健康確保と病気の早期発見のために

働く人の健康確保のため、法定健診は1年に1回、定期的に行わなければならないと労働安全衛生法で義務づけられています。更に50人以上の労働者を使用する事業者は定期健康診断の結果を所轄労働基準監督署に報告しなければなりません。

法定健診

定期健康診断 A 5,000円

40歳未満(35歳を除く)の方を対象とした必要最低限の健康診断

  • 問診・内科診察
  • 身長・体重
  • 視力
  • 聴力
  • 血圧
  • 尿検査(蛋白・糖)
  • 胸部X線

定期健康診断 B ・ 雇用時健康診断 13,000円

雇入時と35歳、40歳以上の方に法定で定められている健康診断

  • 問診・内科診察
  • 身長・体重
  • 視力
  • 聴力
  • 血圧
  • 尿検査(蛋白・糖)
  • 胸部X線
  • 血液一般
  • 肝機能
  • 血中脂質
  • 空腹時血糖
  • 腎機能
  • 心電図

特定健診

2006年から、40歳以上の方はメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)や、生活習慣病を対象とした健康診断を受けることが義務づけられました。

不規則な生活習慣から肥満となり、【糖尿病】【高血圧】【高脂血症】【脳梗塞】【心筋梗塞】などの生活習慣病にかかるのを予防するためです。この検査でメタボリックシンドロームの該当者、または予備軍とされた方は、毎日の生活習慣を見直しましょう。

※費用は実施する各自治体や企業によって様々です。加入されている保健組合や自治体にご確認ください。